相続税は誰にでも還付されるわけではありません
相続税額が高かったからといって、還付請求をすれば誰にでもお金が戻ってくるわけではありません。もちろん還付されない方もいらっしゃいます。どのような場合に還付されないのかを、以下で簡単にご説明します。
相続税申告後、5年以上経過している場合
法律上、相続税の還付請求は5年以内という規定があります。さらに5年以内であっても、相続税申告後1年以内の「更正請求」と、1年~5年の「嘆願請求」に分かれます。特に嘆願請求は手続きが複雑です。
そもそも正しい申告がされていた場合
当然のことですが、当初の相続税が正しく算出され正しく申告・納付されていれば、還付されることはありません。間違いがないものを正す必要はないということです。
相続財産に土地がなかった場合
相続税還付の事由は土地評価に関連していることがほとんどです。一部の例外(※)を除き、相続財産に土地が含まれていなければ、相続税が還付される可能性は少ないとお考えください。
(※)一部の例外とは?
- 倒産寸前の会社への貸付金がある
- 実質的に回収の見込みのない貸付金を相続財産として計上してしまった場合です
- 各種特例を適用していない
- 小規模宅地の特例などを適用せずに申告してしまった場合です
- 敷金の計上漏れ
- 被相続人が貸主として賃貸物件の敷金を預かっている場合、将来返済すべきもの(=債務)として認識されるためです
- 単純な計算・記入間違い
- 相続税申告に不慣れな税理士が申告を行い単純な計算ミスなどをした場合、誤りを訂正するだけで相続税が還付されることがあります
上記のような例外に「私、あてはまるかも」と思われる方はいらっしゃいませんか? もし少しでも思われたら、実際に還付の対象になるか確認してみましょう。

当事務所の相続税還付に関する料金体系は、完全成功報酬制です。
成功しない限りは、料金が発生することはございません。
ただ、ご相談頂かないことには、還付の第一歩は始まりません。
お電話、メール、ご面談、いずれも無料ですので、まずはご相談ください。
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