相続税還付の真実
当事務所は、これまでに数多くの相続税還付の案件に取り組んでまいりました。ですが、もちろんどなたにも相続税が還付されるわけではありません。では、どのような場合に還付される割合が高くなるのでしょうか?
それは、「相続財産の中に土地が含まれている場合」です。
具体的な評価方法
- 土地の評価方法には、主に以下の2つがあります。


国税庁のホームページに路線価図や評価倍率表が公開されていますし、上記のようにシンプルな計算式であれば、「誰が計算しても税金は変わらないのでは?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、路線価も固定資産税評価額もあくまで一般的な金額であり、そこには特殊事情が考慮されていません。


特殊事情とは、土地の形状や周囲の環境などのこと。特殊事情がある土地は評価額を減額できる可能性があるのです。反対に、この特殊事情を考慮せずに相続税を申告してしまうと……。払いすぎにつながってしまうわけです。
「プロの税理士に依頼しても、そんなことってあるの?」とお考えかもしれませんが、これは実際によくある話。つまり、申告する税理士によって相続税額に差が出るということなのです。「土地の特殊事情を漏れなく調査・分析して、マイナス要因として税務署を説得させられるかどうか」、ここが税理士の腕の見せどころなのです。

当事務所の相続税還付に関する料金体系は、完全成功報酬制です。
成功しない限りは、料金が発生することはございません。
ただ、ご相談頂かないことには、還付の第一歩は始まりません。
お電話、メール、ご面談、いずれも無料ですので、まずはご相談ください。
【電話】052-569-1440

