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相続税還付の状況

相続税還付の真実

当事務所は、これまでに数多くの相続税還付の案件に取り組んでまいりました。ですが、もちろんどなたにも相続税が還付されるわけではありません。では、どのような場合に還付される割合が高くなるのでしょうか?

それは、「相続財産の中に土地が含まれている場合」です。

具体的な評価方法

土地の評価方法には、主に以下の2つがあります。
路線価×地積
固定資産税評価額×倍率

国税庁のホームページに路線価図や評価倍率表が公開されていますし、上記のようにシンプルな計算式であれば、「誰が計算しても税金は変わらないのでは?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、路線価も固定資産税評価額もあくまで一般的な金額であり、そこには特殊事情が考慮されていません。

土地の評価額-特殊事情や特例の適用などによる減額=適正な評価額→適正な納税額

これをしっかりと行わないと、適正な評価額を算出できません。ここが、税理士の腕の見せどころ。

特殊事情とは、土地の形状や周囲の環境などのこと。特殊事情がある土地は評価額を減額できる可能性があるのです。反対に、この特殊事情を考慮せずに相続税を申告してしまうと……。払いすぎにつながってしまうわけです。

「払いすぎの相続税が還付された事例はこちら」

「プロの税理士に依頼しても、そんなことってあるの?」とお考えかもしれませんが、これは実際によくある話。つまり、申告する税理士によって相続税額に差が出るということなのです。「土地の特殊事情を漏れなく調査・分析して、マイナス要因として税務署を説得させられるかどうか」、ここが税理士の腕の見せどころなのです。

「相続税が戻ってくる可能性が高いのは?」

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